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「道路」って意外と大事なんです(-ω-)/ ~道路種別編~

2023/09/02

「道路」って意外と大事なんです(-ω-)/ ~道路種別編~

みなさんこんにちは!

Family box.営業部の仲宗根です😊

 

今回は「道路」のお話 part2 です✌

先日のブログにて、

敷地と道路が接道していないとお家って建てられないんですよ~とお伝えしました。

((( 前回の接道編はこちらをCheck→ 「道路」って意外と大事なんです~接道編~

 

今日は、道路にも種類があるんです!いう部分を説明していこうと思います(^^)/

 

建築基準法 第42条では「道路」について定義されています。

役所や土木事務所へ行くと「1項1号道路ですね~」とか「3号です~」とか教えてもらえますが

国道、県道、市道ぐらいしか聞いたことがなかった入社当初は

「項…?、号…?(-_-)?」と、はてなマークでいっぱいでした(笑)

 

道路は建築基準法第42条 第1項 第1号~第5号など種類が分けられています。

この第1号~第5号のいずれかに当てはまり、かつ幅員4m以上のもの(地下におけるものは除く)を道路といいます。

この道路幅員4mというのは、自動車がお互いにすれ違うことのできる最小の寸法のことです🚗

また特定行政庁がその地方の気候や風土の特殊性、土地の状況から都市計画地方審議会の議決を経て指定する区域内では、幅員を6mとします。

道路種別、第1号~第5号までは以下の通りです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

建築基準法 第42条 第1項

第1号 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道などの公道)。

第2号 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、

    都市再開発法などによって築造された道路。

第3号 建築基準法の施行日〔昭和25年11月23日〕にすでに存在していた道(公道・私道の別は問わない)。

第4号 都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁が指定したもの。

    計画道路または法42条1項4号の指定道路ともいう。

第5号 土地を建築物の敷地として利用するため、

    一般の個人や法人が築造した私道で特定行政庁がその位置を指定したもの。

    一般に位置指定道路と呼ばれている。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

参考:史上最強図解 よくわかる建築基準法

 

道路ってしっかり分類されてるんですね~🧐

いつも通っているあの道、何号の道路なのかジワジワ気になってきませんか?(笑)

 

しかもしかも!皆さんよく考えてみてください。

今までお話ししてた道路って幅員4m以上のものです。

「あれ?でも4m以下の道なんてたくさんあるよね?🤔」

「道めっちゃ狭いところでもお家建ててるの見たことあるよ~」って方いませんか?

 

そうです!

今日説明したのは幅員4m以上の第1項の道路たち✍

第1項があるということは、、、第2項もあります(笑)

第2項が幅員4m未満の道路たちで第2項の道路も珍しい道路ではなく、よくある道路!

なので、、第2項の道路の詳しいお話はまた次の機会に(-ω-)/

 

ちなみに☝

沖縄県のホームページに、建築基準法上の道路か確認するための参考資料として指定道路マップが公開されています。

【指定道路マップ】

https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/shido/douro/map.html

 

地域によっては指定道路マップで種別を確認することもできるので(ホームページに載っていない地域は直接役所に確認してみてください)、ぜひ一度敷地がどんな道に接道しているのか探してみてください~🔎

 

最後に、南城市役所に展示されていた南城市のカラーマンホールがなんじいで可愛かったので載せさせてください💓

 

 

 

以上、仲宗根でした~🍀

 

 

 

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