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資金援助を受ける時に知っておいてほしいこと①

2023/09/19

資金援助を受ける時に知っておいてほしいこと①

こんにちは。

営業部の上里です。

 

今日はお家を建てる時に、親御さんから資金援助を受ける予定の方に知っておいていただきたい「税金」についてお話ししたいと思います。

最近よく「親から資金の援助を受けらえることになったけど、税金かかりますか?気をつけることありますか?」とお問い合わせいただくことが増えました💰

土地代も高い、建築費用も高い・・いやもう色んなものの物価が高騰しているこのご時世・・

土地の購入金や、住宅の建築費用の一部を援助して頂けたらとても助かりますよね🥹✨

 

ちなみに、財産を持っている側が元気な内に個人に分け与えるものが「贈与」、財産を持っている方が亡くなられた後にその方が持っていた財産を受け継ぐのが「相続」です。

尚、税金関係・相続関係の相談や、自分達はどのように資産をもらうべきなのか、どのような手続きが必要なのか等、税金に関わる相談は税理士さんへの相談となる為(税理士法で定められています)、ここではあくまでも基本的な情報のみお伝えします。

 

土地を買う、お家を建てる際にご両親から資金の援助を受ける時は「生前贈与」ともされ、ちょっとした普段のお小遣いとは違うので、たとえ親子間でもお金や資産のやりとりがあった際には「贈与税」が発生するので注意が必要です!

 

贈与税の課税方法は2種類。

【暦年課税】と【相続時精算課税】があります。

それぞれ、もらった額全てに課税されるのではなく、控除される部分もあるので、併せて確認してみましょう✍

 

まとめて説明すると長くなるので、今回はまず【暦年課税】について。

 

【暦年課税】

■1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するもの

■基礎控除110万円

1年間に贈与を受けた額の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額より贈与税額を計算。

=1年間で110万円を超えなければ税金はかかりません!🙌

■税率は基礎控除を差し引いた額により変動あり(10~55%)

〈計算式〉

[基礎控除後の課税価格(もらった額―110万円)] × 税率 − 控除額 = 支払うべき贈与税

例)年間500万円もらった\(^o^)/

500万円(もらった額)-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除後の課税価格)

下の表に当てはめると

課税額390万円の税率は15%、控除額は10万円なので

390万円×15%-10万円=48.5万円(支払うべき贈与税)

となります。

表

※国税庁ホームページ参照

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

表に「特例贈与財産用」と記載がありますが、これは父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合(受け取る側が、受け取った年の1月1日時点で18歳以上の場合)になります。それ以外の個人からの贈与は「一般贈与」となり「特例贈与」より、課税額が低く設定されています(特例贈与より少なくもらっても税金がかかっちゃいます)。

 

難しい言葉を並べてしまいましたが、年間110万円までの受け取りは贈与税がかからない!

ということを覚えておけば大丈夫です★

110万円を超えなければ特に申告もいらないようなので、「暦年贈与」として毎年受け取っている方もいらっしゃるとか✨

 

【暦年課税】についてはこの辺で💰

 

次回は、もう一つの課税制度【相続時精算課税】についてお伝えしたいと思います。

税金関係は難しいけど、必要な知識ですよね!!

でもやっぱり難しい。。

都度、法律の改正等もあるので、皆さんと一緒に勉強していければと思います!

 

 

以上、営業部の上里でした~🌻

 

 

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