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2023/10/07
「道路」って意外と大事なんです(-ω-)/~2項道路編~
みなさんこんにちは!
Family box.営業部の仲宗根です😃
今日は「道路」のお話part3👐
以前、道路の幅員が4m以上の第1項の道路についてお話ししました。
建築基準法 第42条 第1項は1号~5号までの種類がありましたが
今日のテーマは、、、
「2項道路」です!
皆さんは2項道路って聞いたことありますか??🧐
建築基準法 第42条 第2項の道路とは、建築基準法が適用される前に、既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定した道です。
一般に「2項道路」「みなし道路」「42条2項道路」と呼ばれています。
あなたの土地が接しているその道、4m以上ない場合はもしかすると2項道路かも(?_?)
2項道路の場合は、その道路が4mの幅員を確保できるようにして敷地境界を決めていかなければなりません。
「セットバック」とよく言われるのですが、「道路後退」する必要があります☝
例えば、次の①と②の場合、道路と敷地の境界線が変わります。
①お向かいの土地が宅地などで、道路の両側に広げることができる場合
道路の中心線から両側に水平距離2mずつ振り分けた線を道路の境界線とみなします。
②道の片側にしか広げることができない場合
道路の中心線から水平距離2m以内に、がけ地、川などがある場合には、それらの道側の境界線から敷地側に水平距離4mを取った線を道路の境界線とみなします。
2項道路に面した土地の場合、既存のお家の建て替えでも道路幅員4mを整備しなければならないので
道路中心線から2mセットバックする必要があります。
そしてこのセットバックした部分に建築物や塀、擁壁がはみ出るのはNGなんです🙅
なぜ4m以上が道路幅の基準となっているのでしょうか?
前に4mの幅員は車がすれ違える必要最低限の幅ですとお話ししましたが
これは緊急車両の救急車や消防車が通行できる幅でもあります。
「まぁまぁ、とりあえずちょっとだけ敷地セットバックしちゃえばいいんでしょ~」
と思っているそこのあなた!☝
セットバックした部分は敷地面積には含められません。
ということは、、、セットバックした場合、建てられる建物の大きさが変わっちゃうんです!!!!(>_<)
建ぺい率、容積率は敷地に対する比率なので、セットバック後に敷地面積が変わると建てられる建物の大きさにも影響します。
道路ってあまり注目してなかったけど、結構お家づくりと関わりあるな~って思いませんか??
いろんな道路があるので、調べてみるのも面白いですよ~🤓
あ!あと、「セットバック」って言葉なんだかかっこいい気がするのは私だけでしょうか?(笑)
皆さんも道路について調べる時「セットバック」っていっぱい使ってくださいね😂(笑)
以上、仲宗根でした~🍀