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相続(そうぞく)とは

2023/10/11

相続(そうぞく)とは

こんにちは、営業部の稲福です(=゚ω゚)ノ

 

 

本日は”相続”について記事にしていきたいと思います。

基礎知識だけをお伝えします。

押さえておいても損はない情報ですので、少し難しいですがぜひ読んでほしいです★

 

 

 

相続と聞くとみなさんはどんなイメージをお持ちでしょうか?

 

 

贈与と何が違うの~?とか

難しそうだし、相続が起きたときに考えればいいよね~

とか色々イメージや意見はお持ちかと思います。

 

本日は相続とはなんぞや?というところから掘り下げてお話してこうかと思います😘

 

 

【相続】とは

相続とは、人が死亡したことによって、その財産上の権利義務を一定の者がまとめて承継することをいいます。相続される側、つまり死亡した人を被相続人、相続する側を相続人といいます!

 

 

例えば、

👨Aさん(旦那さん)が死亡しました→被相続人

👩Aさんの配偶者の奥様B子さんが相続しました→相続人

 

 

そして

【相続人】とは

被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります!

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者だけをいいます🙌いわゆる内縁の夫・妻は相続人にはなりませんので注意が必要です🥺ただし、内縁の夫・妻との子供は認知しているのであれば相続人になります。またかつて配偶者であったとしても、離婚が成立した段階で当然に相続権は無くなります。

 

 

配偶者以外の相続人については順位があり、それに従って相続します。第一順位がいてその人が相続するときには、第二・第三順位の人が相続することはありません。そして配偶者は順位に関係なく相続するので、例えば、配偶者と第一順位の者がいるときには、両者が共同して相続することになります!!

 

 

 

また昔の相続の方法で”家督相続(かとくそうぞく)”というものがありました。まだまだ信じている方も実際にいます。

 

 

「俺は長男だから全ての財産を相続するんだ!」

 

 

 

その考え(家督相続)は戦後に入って廃止されましたよ🥺

 

 

家督相続(かとくそうぞく)とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで施行されていた旧民法の遺産相続の方法で、「戸主(こしゅ)」が隠居や死亡をした際、長男がすべての財産、および戸主の地位を相続していました

現在では、すべての相続人に法定相続分が認められ、また遺留分も認められています。

※遺留分はまたの機会でお話します※

 

 

家族や自分のもしもの時に備えて!

相続の基礎知識だけでもつけておくのをおすすめいたします(^^)

 

 

本日はほんの少しだけお話しましたが、相続とはとても奥深いです。それくらい争いやトラブルが起きやすいことだからこそルールが細かく設定されています。

 

また現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されます。不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければなりません!

正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります🥺

死亡した方の相続人は遺産の分割の話合いをきちんとしていかなければなりません!!!!

 

法律もどんどんアップデートされております。

ファミリーボックスのブログを読んでくれている方の少しでも力になれてたら嬉しいです😍

 

以上、稲福でした。

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