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2023/10/25
資金援助を受ける時に知っておいてほしいこと②
こんにちは。
営業部の上里です。
最近涼しくて過ごしやすくて、ずっとこうだったらいいのに・・と思っちゃいます🥹
でもきっと四季があるからこそそう思えるんですよね✨
以前、お家づくりにおいて「資金援助を受ける時に知っておいてほしいこと①」として【暦年贈与】についてお伝えしましたが、
前回の内容はこちら☞ https://yu-topia-sk.com/blog/p35562/
今回は【相続時精算課税精度】について。
【相続時精算課税精度】とは
納税者(お金や資産を受け取る側)の選択により、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
生前贈与を受けた際と贈与者が亡くなられて残りの資産を相続する時に発生する税金と併せて、相続時にまとめて税額が計算できるというものです。
この制度を活用すると、贈与時の特別控除としてなんと2,500万円までは税金がかかりません🙌✨
普通の贈与額に対する基礎控除に比べるとだいぶ大きいです・・!
複数回に渡って贈与を受けることも可能で、合計が2,500万円になるまでは控除対象となります。
ただし、控除額の2,500万円を超えて贈与を受ける場合は、超えた分に20%の税金がかかります💰
そして、その後相続が発生した場合(贈与者が亡くなられた後、更に追加で相続を受ける資産があった場合)は、贈与財産と相続財産を合計した額を元に計算した相続税額を計算し、既に納税した贈与税額があれば相続税額から控除されます。
例えば・・
例①)
お家づくりの為に父親から2,000万円の資金援助をもらえることになった場合
相続時精算課税制度を利用⇒特別控除の2,500万円以下なのでこの時点では贈与税は発生しません🙌
⇓
10数年度父親が他界し、相続された財産が3,000万円。
先に贈与を受けた2,000万円を加算して計5,000万円に対して相続税の計算が行われます。
例②)
お家づくりの為に父親から3,000万円の資金援助をもらえることになった場合
相続時精算課税制度を利用⇒特別控除の2,500万円を超えた500万円に対して20%の課税がなされます💰
500万円×20%=100万円(納税する額)
⇓
10数年度父親が他界し、相続された財産が3,000万円。
先に贈与を受けた2,000万円を加算して計5,000万円に対して相続税の計算が行われます。
⇓
先に納税した贈与時の100万円は、相続税が発生した場合に控除されます。
といった感じです💡
また、この制度を活用する為にはいくつか注意点があります。
《対象者》
贈与者:60歳以上の父母または祖父母(贈与する年の1月1日の年齢)
受贈者:18歳以上の子や孫(贈与を受ける年の1月1日の年齢)
《申告》
必ず必要!
当制度を選択するのであれば、納税地の所管税務署へ申告が必要になります。
申請期限:最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間
《一度選択したら取り消しはできない 》
選択制なので、贈与を受ける側がこの制度を活用するか判断できますが、一度選択すると取り消しはできません。
また、法改正があり令和6年度(2024年1月1日)からは少し条件が変わるものもあるようなので、それについてはまた改めてお話できたらと思います😊
贈与にしても相続にしても、受け取った側は税金は発生してしまいますが、様々な制度や控除もあるのできちんと把握して活用していきたいですね💪✨
以上、営業部上里でした~🌻